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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第64の2条

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に存続連合会が支給する平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十三条の二に規定する解散基金に係る老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)について、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十三条の三の規定を適用する場合においては、前条第五項の規定により読み替えられた改正前厚生年金保険法第百六十三条の三第一項中「老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。」と、「改正後の」とあるのは「改正後の第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の」と、「に基づくものに限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「(以下この項において「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に基づく老齢厚生年金」と、「第四十六条第五項において読み替えられた同条第一項」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この項において「経過措置令」という。)第八十二条の三の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この項において「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項において読み替えられた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第四十六条第一項(以下この項において「読替え後の第四十六条第一項」という。)」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、「第四十四条の三第四項」とあるのは「当該第一号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする経過措置令第八十二条の二の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第五条の規定による改正後の第七十八条の二十八第一項の規定により読み替えられた第四十四条の三第四項」と、「支給停止基準額」とあるのは「支給停止基準額(読替え後の第四十六条第一項の規定による支給停止基準額をいう。)」とする。