公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第3の2条
厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であった期間を有する者」という。)であって同条に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法第三十二条第一号に規定する老齢厚生年金(以下「老齢厚生年金」という。)の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付をいう。以下同じ。)について、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十三条の二の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 老齢厚生年金(第四十六条第五項において読み替えられた同条第一項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この条において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に基づく老齢厚生年金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「経過措置令」という。)第八十二条の三の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項において読み替えられた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第七十八条の二十九の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第四十六条第一項(以下この条において「読替え後の第四十六条第一項」という。) 第二項 老齢厚生年金の受給権者 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 第四十四条の三第四項 当該第一号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする経過措置令第八十二条の二の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第五条の規定による改正後の第七十八条の二十八第一項の規定により読み替えられた第四十四条の三第四項 第四十六条第五項において読み替えられた同条第一項 読替え後の第四十六条第一項 同条第五項において読み替えられた同条第一項 読替え後の第四十六条第一項 第四十四条の二第一項 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 老齢厚生年金の額( 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額( 第三項 老齢厚生年金の受給権者 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者 当該老齢厚生年金の 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の から老齢厚生年金 から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 第三項各号 老齢厚生年金 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金 第四十六条第五項において読み替えられた同条第一項 読替え後の第四十六条第一項