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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第32条(保険給付の種類)

この法律による保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。第三十四条第一項、第四十条、第七十九条第一項及び第二項、第八十一条第一項、第八十四条の五第二項並びに第八十四条の六第二項において「政府等」という。)が行う。 一 老齢厚生年金 二 障害厚生年金及び障害手当金 三 遺族厚生年金