HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第40条(損害賠償請求権)

政府等は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府等は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。

この条文が引く先 0

なし