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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第78の25条(損害賠償請求権の特例)

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付について、第四十条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「その価額」とあるのは、「その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按あん分した価額」とする。

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なし