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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第113条(法第百条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

法第百条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 保険料その他法の規定による徴収金(当該徴収金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。) 二 法第三十九条の二に規定する返還金その他保険給付の過誤払による返還金(当該返還金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。) 三 法第四十条第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金

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なし