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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第75条(厚生年金保険給付の種類等)

この法律における厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第三十二条に規定する次に掲げる保険給付(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)とする。 一 老齢厚生年金 二 障害厚生年金及び障害手当金 三 遺族厚生年金 2 第一節(第四十二条第一項及び第四十八条を除く。)及び次節(第百十条を除く。)、第九章(第百四十条から第百四十四条までを除く。)並びに第九章の三(第百四十四条の二十七、第百四十四条の二十九及び第百四十四条の三十一から第百四十六条までを除く。)の規定は、厚生年金保険給付については、適用しない。

この条文が引く先 22

引用 厚生年金保険法 第2の5条 (実施機関) 引用 厚生年金保険法 第32条 (保険給付の種類) 引用 地方公務員等共済組合法 第42条 (給付の決定及び裁定) 引用 地方公務員等共済組合法 第48条 (給付金からの控除) 引用 地方公務員等共済組合法 第110条 引用 地方公務員等共済組合法 第140条 (公庫等に転出した継続長期組合員についての特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第141条 (組合役職員等の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法 第141の2条 (職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係る特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第141の3条 (定款変更一般地方独立行政法人の役職員に係る特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第141の4条 (職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員に係る特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第142条 (国の職員の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法 第143条 (国家公務員共済組合法との関係) 引用 地方公務員等共済組合法 第144条 引用 地方公務員等共済組合法 第144の27条 (主務大臣の権限) 引用 地方公務員等共済組合法 第144の29条 (主務大臣等) 引用 地方公務員等共済組合法 第144の31条 (地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等) 引用 地方公務員等共済組合法 第144の32条 (地方職員共済組合の報告徴取等) 引用 地方公務員等共済組合法 第144の33条 (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託) 引用 地方公務員等共済組合法 第144の34条 (関係者の連携及び協力) 引用 地方公務員等共済組合法 第145条 (地方公務員法との関係) 引用 地方公務員等共済組合法 第145の2条 (経過措置) 引用 地方公務員等共済組合法 第146条 (主務省令への委任)