地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号
第42条(給付の決定及び裁定)
短期給付及び退職等年金給付を受ける権利はその権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて組合(退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項、第四十九条第一項、第五十条、この章第三節、第百九条、第百四十四条の二十五及び第百四十四条の二十五の二において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)が裁定する。
2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の原因である事故が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない。