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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第144の25条(戸籍書類の無料証明)

市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、組合又は受給権者に対して、当該市町村又は特別区の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

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なし