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地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号

第11の7の2条(法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業)

法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業は、次のとおりとする。 一 法第百四十四条の二十五の二並びに国民年金法第百八条第一項及び第二項並びに同法附則第八条の規定による資料の提供等に係る組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。次号及び第三号において同じ。)と厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業 二 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第一条第一項第五号に規定する申請等に関する情報の提供等に係る組合と厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業 三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号の規定により組合及び市町村連合会が同法第二条第十五項に規定する情報提供ネットワークシステムを使用するために必要となる情報システムの開発及び運用に関する事業 四 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二から第四十五条の六まで、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第二十五条から第三十二条まで並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の十一及び第二十九条の十五から第二十九条の二十二までにおいて準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業 五 介護保険法施行令第四十五条の二から第四十五条の六まで、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二十五条から第三十二条まで並びに国民健康保険法施行令第二十九条の十一及び第二十九条の十五から第二十九条の二十二までにおいて準用する介護保険法の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業 六 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十七又は第五十六条の八十九の十の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業 七 地方税法施行令第四十八条の九の十八又は第五十六条の八十九の十一の規定による特別徴収税額の市町村への納入の経由に係る事業 八 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百六十五条の四の二の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業

この条文が引く先 21

準用 国民健康保険法施行令 第29の11条 (保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第25条 (特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第26条 (仮徴収に関する読替え) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第27条 (病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例に関する技術的読替え) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第28条 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第29条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第30条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第31条 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第32条 引用 地方税法施行令 第48の9条 (寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例) 引用 国民年金法 第2条 (国民年金の給付) 引用 国民年金法 第108条 (資料の提供等) 引用 地方公務員等共済組合法 第38の2条 (地方公務員共済組合連合会) 引用 地方公務員等共済組合法 第144の25条 (戸籍書類の無料証明) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第1条 (趣旨) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第19条 (事業計画概要等) 引用 介護保険法施行令 第45の2条 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い) 引用 介護保険法施行令 第45の3条 引用 介護保険法施行令 第45の4条 引用 介護保険法施行令 第45の5条 引用 介護保険法施行令 第45の6条

この条文を準用・引用する条文 0

なし