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国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
第2条
(国民年金の給付)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
9
準用
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令
第4条
(地方公務員等共済組合法等の規定の読替え)
引用
国民年金法
第6条
(事務の区分)
引用
国民年金法
第108条
(資料の提供等)
引用
国民年金法
第109の2の2条
(学生納付特例の事務手続に関する特例)
引用
国民年金法
第128条
(基金の業務)
引用
国民年金法
第137の3の13条
引用
地方公務員等共済組合法施行規則
第11の7の2条
(法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業)
引用
年金積立金管理運用独立行政法人法
第21条
(積立金の管理及び運用)
引用
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
第7条
(平成二十四年一元化法附則第三十六条第三項に規定する改正前遺族支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え)
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