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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第38の2条(地方公務員共済組合連合会)

組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての組合及び市町村連合会をもつて組織する地方公務員共済組合連合会を置く。 2 地方公務員共済組合連合会は、次に掲げる事業を行う。 一 組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を組合及び市町村連合会に提供すること。 二 組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関し、厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第三号に定める者を除く。)との情報交換及び連絡調整を行うこと。 三 第五章の二に定めるところにより実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理に関する事務を行うこと。 四 厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務を行うこと。 五 厚生年金拠出金を納付し、又は厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金(以下「厚生年金交付金」という。)を受け入れること。 六 基礎年金拠出金を納付すること。 七 第七十七条第一項に規定する付与率及び同条第三項に規定する基準利率、第八十九条第一項に規定する終身年金現価率、第九十条第一項に規定する有期年金現価率並びに組合の退職等年金給付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合を定めること。 八 第百十六条の二に規定する財政調整拠出金を拠出し、又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二条の二に規定する財政調整拠出金を受け入れること。 九 その他その目的を達成するために必要な事業 3 地方公務員共済組合連合会は、前項に定めるもののほか、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第十項(同法第百三十七条第九項及び第百三十八条第四項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四並びに高齢者の医療の確保に関する法律第百十条において準用する場合を含む。)及び第百三十六条第六項(介護保険法第百三十八条第二項、第百四十条第三項及び第百四十一条第二項、国民健康保険法第七十六条の四並びに高齢者の医療の確保に関する法律第百十条において準用する場合を含む。)の規定による通知の経由に係る事業並びに介護保険法第百三十七条第二項(同法第百四十条第三項、国民健康保険法第七十六条の四及び高齢者の医療の確保に関する法律第百十条において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業その他総務省令で定める事業を行うものとする。 4 地方公務員共済組合連合会は、法人とする。 5 地方公務員共済組合連合会は、主たる事務所を東京都に置く。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 所得税法施行令 第52条 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属) 準用 法人税法施行令 第15条 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属) 準用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第148条 (地方公務員共済組合連合会に対する拠出金の拠出) 引用 国有資産等所在市町村交付金法施行令 第1の5条 (法第二条第二項第八号の固定資産) 引用 国家公務員共済組合法 第102の2条 (地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第28条 (地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出) 引用 地方公務員等共済組合法 第146条 (主務省令への委任) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の5条 (地方公務員共済組合連合会の経理単位) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の7の2条 (法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業) 引用 法人税法 第84条 (退職年金等積立金の額の計算)