被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第148条(地方公務員共済組合連合会に対する拠出金の拠出)
改正後国共済令第二十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定は、連合会が、平成二十四年一元化法附則第五十条第一項の規定に基づく拠出金を地方公務員共済組合連合会(地方公務員等共済組合法第三十八条の二第一項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。)に拠出する場合について準用する。