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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第141条(組合役職員等の取扱い)

組合の役員及び組合に使用され、組合から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの(以下「組合役職員」という。)は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第百十三条第二項中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「地方公共団体の」とあるのは「組合の」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの(以下「連合会役職員」という。)は、総務大臣が指定する組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、前項後段の規定を準用する。 3 警察共済組合にあつては、第百十三条第四項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる費用のうち第百四十二条第一項に規定する国の職員に係るものについては、第百十三条第四項の規定にかかわらず、国が負担する。 4 前項の規定により国が負担すべきこととなる費用の負担について必要な事項は、政令で定める。