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地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第41条(組合役職員等に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)

組合役職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この号において同じ。) 国民年金法第九十四条の四の規定により当該組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額 二 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合 国民年金法第九十四条の四の規定により市町村連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における全ての構成組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する全ての構成組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における全ての構成組合を組織する職員である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額 2 連合会役職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が連合会(法第百四十一条第二項に規定する連合会をいう。以下同じ。)の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国民年金法第九十四条の四の規定により当該連合会役職員が組織する組合(当該組合が指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の場合にあつては、市町村連合会)が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該組合が指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の場合にあつては、市町村連合会を組織する全ての構成組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)に対する当該組合の組合員である連合会役職員のうち第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該連合会役職員が勤務する連合会を組織する全ての組合を組織する職員である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。 3 警察共済組合の組合役職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち法第百四十一条第三項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国民年金法第九十四条の四の規定により警察共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における警察共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する警察共済組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における警察共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第三号厚生年金被保険者の総数に対する国の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。 4 第一項及び第二項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。