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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第94の4条

各地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の総額(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合における標準報酬の総額)を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。

この条文を準用・引用する条文 7

引用 国民年金法施行令 第11の6条 (地方公務員共済組合の基礎年金拠出金の負担) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第29の2条 (基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第41条 (組合役職員等に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第44条 (国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第65条 (地方公共団体の負担すべき団体組合員に係る費用の負担区分) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第115条 (平成二十七年度における地方公務員共済組合等の基礎年金拠出金の負担の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第169条 (基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担に係る厚生年金保険標準報酬等合計額に関する経過措置)