被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号
第169条(基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担に係る厚生年金保険標準報酬等合計額に関する経過措置)
施行日の属する地方公務員共済組合の事業年度において改正後地共済法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額は、改正後地共済令第二十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる地方公務員共済組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この号及び次項において同じ。) 次に掲げる額の合計額 イ 平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により当該地方公務員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年四月から九月までの当該地方公務員共済組合の組合員の標準給与(掛金の標準となる給料(改正前地共済法第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となった改正前地共済法第二条第一項第五号に規定する給料をいう。)の額に地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員である組合員の給料の額に対する給与の月額の平均的な割合を基礎として総務省令で定める数値(特別職の職員等(改正前地共済令第十八条に規定する特別職の職員等をいう。)である組合員については、一)を乗じて得た額と掛金の標準となる期末手当等(改正前地共済法第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となった改正前地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)の額との合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総額に対する平成二十七年四月から九月までの次に掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額 (1) 当該地方公共団体の職員(改正後地共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)である組合員の標準給与の総額 (2) 当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)の職員である組合員の標準給与の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあっては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額) (3) 当該地方公共団体を公庫等職員(改正後地共済法第百四十条第一項に規定する公庫等職員をいう。以下この項において同じ。)となるため退職した継続長期組合員(改正後地共済法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員をいう。以下この項において同じ。)の標準給与の総額 (4) 当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人(改正後地共済法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)の職員である組合員の標準給与の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあっては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額) (5) 当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人(改正後地共済法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)の職員である組合員の標準給与の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあっては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額) (6) 当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(改正後地共済法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)の職員である組合員の標準給与の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあっては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額) ロ 平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により当該地方公務員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年十月から平成二十八年三月までの当該地方公務員共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額(改正後地共済令第二十九条の二第一項第一号に規定する厚生年金保険標準報酬等合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総額に対する平成二十七年十月から平成二十八年三月までの次に掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額 (1) 当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額 (2) 当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあっては、当該特定地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額) (3) 当該地方公共団体を公庫等職員となるため退職した継続長期組合員のうち第三号厚生年金被保険者であるものの厚生年金保険標準報酬等合計額の総額 (4) 当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあっては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額) (5) 当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあっては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額) (6) 当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあっては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額) 二 指定都市職員共済組合 次に掲げる額の合計額 イ 平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により指定都市職員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年四月から九月までの指定都市職員共済組合の組合員の標準給与の総額に対する前号イ(1)から(6)までに掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額 ロ 平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により全国市町村職員共済組合連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年十月から平成二十八年三月までの全ての新構成組合(改正後地共済法第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。次項において同じ。)の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する前号ロ(1)から(6)までに掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額 三 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 次に掲げる額の合計額 イ 平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により全国市町村職員共済組合連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年四月から九月までの全ての旧構成組合(改正前地共済法第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。次項において同じ。)の組合員の標準給与の総額に対する第一号イ(1)から(6)までに掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額 ロ 前号ロに掲げる額
2 前項に規定するもののほか、施行日の属する地方公務員共済組合の事業年度において組合役職員(改正後地共済法第百四十一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下この項において同じ。)に係る改正後地共済法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額は、改正後地共済令第四十一条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる地方公務員共済組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 地方公務員共済組合 次に掲げる額の合計額 イ 平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により当該地方公務員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年四月から九月までの当該地方公務員共済組合の組合員の標準給与の総額に対する当該地方公務員共済組合の組合役職員である組合員の標準給与の総額の割合を乗じて得た額に、更に同年四月一日における当該地方公務員共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の総数に対する当該地方公共団体の職員である組合員の数の割合を乗じて得た額 ロ 平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により当該地方公務員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年十月から平成二十八年三月までの当該地方公務員共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該地方公務員共済組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に施行日における当該地方公務員共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額 二 指定都市職員共済組合 次に掲げる額の合計額 イ 平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により指定都市職員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年四月から九月までの指定都市職員共済組合の組合員の標準給与の総額に対する指定都市職員共済組合の組合役職員である組合員の標準給与の総額の割合を乗じて得た額に、更に同年四月一日における指定都市職員共済組合を組織する職員である組合員の総数に対する当該地方公共団体の職員である組合員の数の割合を乗じて得た額 ロ 平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により全国市町村職員共済組合連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年十月から平成二十八年三月までの全ての新構成組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する全ての新構成組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に施行日における全ての新構成組合を組織する職員である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額 三 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 次に掲げる額の合計額 イ 平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により全国市町村職員共済組合連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年四月から九月までの全ての旧構成組合の組合員の標準給与の総額に対する全ての旧構成組合の組合役職員である組合員の標準給与の総額の割合を乗じて得た額に、更に同年四月一日における全ての旧構成組合を組織する職員である組合員の総数に対する当該地方公共団体の職員である組合員の数の割合を乗じて得た額 ロ 平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条の規定により全国市町村職員共済組合連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の四分の一に相当する額に、平成二十七年十月から平成二十八年三月までの全ての新構成組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する全ての新構成組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に施行日における全ての新構成組合の職員である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額
3 施行日の属する改正後地共済法第百四十一条第二項に規定する連合会、警察共済組合及び地方職員共済組合の事業年度における改正後地共済令第四十一条第二項及び第三項、第四十四条並びに第六十五条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正後地共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四十一条第二項 連合会(法第百四十一条第二項に規定する連合会をいう。以下同じ。)の毎事業年度 平成二十四年一元化法の施行の日(以下「施行日」という。)の属する連合会(法第百四十一条第二項に規定する連合会をいう。以下同じ。)の事業年度 国民年金法第九十四条の四 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下「平成二十七年厚年経過措置政令」という。)第百十五条 の額 の額(以下この項において「連合会役職員組織組合基礎年金拠出金負担額」という。) 二分の一 四分の一 当該事業年度における 平成二十七年四月から九月までの当該組合の組合員の標準給与(掛金の標準となる給料(平成二十四年一元化法改正前の法第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料(平成二十四年一元化法改正前の法第二条第一項第五号に規定する給料をいう。以下この項において同じ。)の額に地方公務員法第三条第二項に規定する一般職の職員である組合員の給料の額に対する給与の月額の平均的な割合を基礎として総務省令で定める数値(特別職の職員等(地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正前の第十八条に規定する特別職の職員等をいう。)である組合員については、一)を乗じて得た額と掛金の標準となる期末手当等(平成二十四年一元化法改正前の法第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた平成二十四年一元化法改正前の法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)の額との合計額をいう。以下同じ。)の総額(当該組合が市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の場合にあつては、全ての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員の標準給与の総額)に対する当該組合の組合員である連合会役職員の標準給与の総額の割合を乗じて得た額に、更に平成二十七年四月一日における当該連合会役職員が勤務する連合会を組織する全ての組合を組織する職員である組合員(当該連合会が市町村連合会の場合にあつては、全ての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を組織する職員である組合員)の総数に対する当該地方公共団体の職員である組合員の数の割合を乗じて得た額と、連合会役職員組織組合基礎年金拠出金負担額の四分の一に相当する額に、同年十月から平成二十八年三月までの 当該事業年度の初日 施行日 額と 額の合計額と 第四十一条第三項 警察共済組合の毎事業年度 施行日の属する警察共済組合の事業年度 国民年金法第九十四条の四 平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条 の額 の額(以下この項及び第四十四条において「警察共済組合基礎年金拠出金負担額」という。) 二分の一 四分の一 当該事業年度における 平成二十七年四月から九月までの警察共済組合の組合員の標準給与の総額に対する警察共済組合の組合役職員である組合員の標準給与の総額の割合を乗じて得た額に、更に同年四月一日における警察共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の総数に対する国の職員である組合員の数の割合を乗じて得た額と、警察共済組合基礎年金拠出金負担額の四分の一に相当する額に、同年十月から平成二十八年三月までの 当該事業年度の初日 施行日 額と 額の合計額と 第四十四条 警察共済組合の毎事業年度 施行日の属する警察共済組合の事業年度 国民年金法第九十四条の四の規定により警察共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額 警察共済組合基礎年金拠出金負担額 二分の一 四分の一 当該事業年度における 平成二十七年四月から九月までの警察共済組合の組合員の標準給与の総額に対する国の職員である組合員の標準給与の総額と、警察共済組合基礎年金拠出金負担額の四分の一に相当する額に、同年十月から平成二十八年三月までの 額と 額の合計額と 第六十五条第二項 地方職員共済組合の毎事業年度 施行日の属する地方職員共済組合の事業年度 国民年金法第九十四条の四 平成二十七年厚年経過措置政令第百十五条 の額 の額(以下この項において「地方職員共済組合基礎年金拠出金負担額」という。) 二分の一 四分の一 当該事業年度における 平成二十七年四月から九月までの地方職員共済組合の組合員の標準給与の総額に対する当該団体の職員である組合員の標準給与の総額と、地方職員共済組合基礎年金拠出金負担額の四分の一に相当する額に、同年十月から平成二十八年三月までの 額とし 額の合計額とし
4 第一項及び第二項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。