地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号
第11の4条(準用規定)
施行規程第三条の規定は、市町村連合会について準用する。 この場合において、同条中「法第十七条第一項」とあるのは、「法第三十八条第一項において準用する法第十七条第一項」と読み替えるものとする。
2 市町村連合会の行う事業の経理については、この節に規定するもののほか、施行規程第二章第二節(第六条第一項第一号から第七号まで、第七条、第七条の二第二項、第二十五条第一号、第六号及び第七号、第六十五条、第六十六条並びに第八十三条を除き、同節の規定を施行規程附則第一条の二第三項及び附則第一条の三の規定において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第三条の二及び附則第三条の三の規定を準用する。 この場合において、施行規程第六条第二項中「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、施行規程第七条の二第一項中「保健経理」とあるのは「保健給付経理」と、施行規程第十二条第二項中「地方公共団体」とあるのは「市町村連合会を組織する組合」と、施行規程第十二条の二中「主務省令」とあるのは「総務省令」と、「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第十二条の三中「組合(指定都市職員共済組合等を除く。)」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第十七条第一項中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「法第十八条第一項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十八条第一項」と、「法第百四十一条第一項に規定する組合役職員」とあるのは「法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員」と、施行規程第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第二十五条第三号中「短期経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「災害給付経理における」と、施行規程第二十六条第二項第一号中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十五条ただし書」と、同項第二号中「法第二十五条」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十五条前段」と、「又は不動産の取得」とあるのは「若しくは不動産の取得又は市町村連合会を組織する組合に対する貸付金」と、同項第五号中「法第百十三条第五項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額」とあるのは「市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、同項第六号中「費用に充てることができる金額」とあるのは「経費として市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、施行規程第三十条第一項第九号及び第三十四条中「他の組合」とあるのは「組合若しくは地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第五十八条第三項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、「前項」とあるのは「前項及び地方公務員等共済組合法施行規則第八条」と、施行規程第六十七条第一項中「同条第三項」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十二条第三項」と、同条第二項第一号イ及び第三号ロ中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、同条第三項第一号中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「運営審議会又は組合会」とあるのは「総会」と、同項第三号イからハまでの規定及び第四号中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第六十七条の二中「法第二十二条第三項」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十二条第三項」と、「地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報」とあるのは「官報」と、施行規程第六十七条の三中「法第二十二条第三項」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十二条第三項」と、施行規程第六十九条第二項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と読み替えるものとする。
3 施行規程第百六十五条及び第百八十五条の規定は市町村連合会について、施行規程第百七十一条の規定は市町村連合会の理事長について準用する。