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地方公務員等共済組合法施行規則
昭和三十七年自治省令第二十号
第3条
(法附則第三十四条に規定する総務省令で定める率)
法附則第三十四条に規定する総務省令で定める率は、千分の五・五とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
地方公務員等共済組合法施行規則
第11の4条
(準用規定)
準用
地方公務員等共済組合法施行規則
第11の16条
(準用規定)
引用
地方公務員等共済組合法施行規則
第2の2条
(令第二条第一項第七号ロの総務省令で定めるもの)
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