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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第23条(借入金の制限)

組合は、地方公務員共済組合連合会(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 2 主務大臣は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。

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なし