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地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号

第11の3条(資金の繰入)

市町村連合会は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付の事務に要する費用の額から法第百十六条第三項の規定により指定都市職員共済組合等から払込みがあつた額を控除して得た額を厚生年金保険経理及び退職等年金経理から業務経理に繰り入れることができる。 この場合において、業務経理に繰り入れる額は、総務大臣が厚生年金保険経理及び退職等年金経理についてそれぞれ定める金額の範囲内において定款で定める金額に市町村連合会を組織する組合に属する組合員数を乗じて得た額を限度としなければならない。 2 市町村連合会は、前項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けて、総務大臣が定める金額を超えて同項に規定する定款で定める金額を定めることができる。 3 市町村連合会は、保健給付経理の財源を第十一条の四第二項において準用する施行規程第六条第一項第九号に規定する宿泊経理に繰り入れることができる。