地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号
第38条(準用規定)
第五条第九項、第十四条第四項、第十七条第一項及び第二項、第十八条、第二十条、第二十一条第一項及び第二項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十四条、第二十四条の二、第二十五条前段並びに第二十六条の規定は市町村連合会について、第九条第八項から第十項までの規定は総会について、第十九条の規定は市町村連合会の役員及び市町村連合会に使用され、その事務に従事する者について、第十九条の二の規定は市町村連合会の役員若しくは市町村連合会の事務に従事する者又はこれらの者であつた者について準用する。 この場合において、第五条第九項中「第三項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたとき」とあるのは「第二十八条第二項の認可を受けたとき」と、第九条第九項中「第十二条第一項後段」とあるのは「第三十四条第一項後段」と読み替えるものとする。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、市町村連合会について準用する。