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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第28条(定款)

市町村連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。 一 目的 二 名称 三 事業 四 事務所の所在地 五 総会に関する事項 六 役員に関する事項 七 長期給付に関する事項 八 災害給付積立金に関する事項 九 経費の分賦及び資産の管理その他財務に関する事項 十 地方公務員共済組合審査会に関する事項 十一 その他組織及び業務に関する重要事項 2 定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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なし