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地方公務員等共済組合法
昭和三十七年法律第百五十二号
第26条
(主務省令への委任)
この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
地方公務員等共済組合法
第38条
(準用規定)
引用
地方公務員等共済組合法
第38の9条
(準用規定)
引用
地方公務員等共済組合法
第146条
(主務省令への委任)
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