地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号
第148条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした組合役職員、連合会役職員その他組合又は連合会の事務を行う者は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 二 第五条第七項、第十七条第二項、第二十一条第二項又は第二十二条第二項(これらの規定を第三十八条第一項又は第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 第二十五条前段(第三十八条第一項又は第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)又は第三十六条第四項、第三十八条の八第四項若しくは第三十八条の八の二第四項の規定に違反して、組合若しくは連合会の業務上の余裕金を運用したとき。 三の二 第百十二条の四第六項若しくは第七項、第百十二条の十第六項、第百十二条の十一第六項若しくは第七項又は第百十二条の十五第一項の規定に違反して、公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 四 第百十二条の四第八項、第百十二条の七第四項、第百十二条の十一第八項、第百十二条の十四第四項又は第百四十四条の二十七第五項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。 五 この法律に規定する業務又は他の法律により組合若しくは連合会が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。