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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第25条(資金の運用)

組合の業務上の余裕金は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地方職員共済組合等にあつては、政令で定めるところにより、都道府県ごとに、業務上の余裕金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金を除く。)の運用計画を作成するものとし、当該運用計画を作成し、又は変更しようとするときは、当該都道府県知事の意見を聴くものとする。