地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号 第17条(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金以外の資金の運用計画) 法第二十五条後段の規定による地方職員共済組合等(法第五条第二項に規定する地方職員共済組合等をいう。以下同じ。)の業務上の余裕金(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金を除く。)の運用計画の作成は、総務省令で定める支部(定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。)についてしなければならない。