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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第79の2条(運用の目的)

積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下この章において「特別会計積立金」という。)及び実施機関(厚生労働大臣を除く。次条第三項において同じ。)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「実施機関積立金」という。)をいう。以下この章において同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 16

引用 厚生年金保険法 第34条 (調整期間) 引用 厚生年金保険法施行令 第1条 (法第二条の五第二項の政令で定める事務及び実施機関) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の14条 (法第七十九条の二の政令で定める部分) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の15条 (共済各法の目的に沿つた実施機関積立金の一部の運用) 引用 国家公務員共済組合法 第35の2条 (積立金の積立て) 引用 地方公務員等共済組合法 第24条 (厚生年金保険給付組合積立金の積立て) 引用 地方公務員等共済組合法 第25条 (資金の運用) 引用 地方公務員等共済組合法 第38の8条 (厚生年金保険給付調整積立金) 引用 地方公務員等共済組合法 第112の3条 (地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の17条 (実施機関積立金の運用報告書の記載事項等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第162の5条 (実施機関の基本方針に定めるべき事項) 引用 年金積立金管理運用独立行政法人法 第20条 (中期計画の記載事項) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第111条 (平成二十四年一元化法附則第二十七条第一項の実施機関に係る政令で定める費用等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第112条 (実施機関積立金の当初額の算定方法) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第113条 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第148条 (地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の当初額の積立て)