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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第24条(厚生年金保険給付組合積立金の積立て)

組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。)は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として、同法第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担に充てるべき積立金(以下「厚生年金保険給付組合積立金」という。)を積み立てなければならない。