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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第3の2条(組合の業務)

組合は、次に掲げる業務を行う。 一 短期給付の決定及び支払 二 長期給付の裁定又は決定及び支払 三 厚生年金保険給付組合積立金(第二十四条に規定する厚生年金保険給付組合積立金をいう。)及び退職等年金給付組合積立金(第二十四条の二に規定する退職等年金給付組合積立金をいう。)の積立て 四 業務上の余裕金の管理及び運用 五 掛金及び厚生年金保険法第八十一条第一項の規定による保険料の徴収 六 前各号に定めるもののほか、厚生年金保険法その他の法律により組合が行うものとされた業務 2 組合は、前項に定めるもののほか、福祉事業を行うことができる。