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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第84条(退職年金等積立金の額の計算)

退職年金業務等(確定給付年金資産管理運用契約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第五十九条(積立金の積立て)(同法第九十一条の二十五(準用規定)において準用する場合を含む。)に規定する積立金及びこれに類するものとして政令で定める積立金をいう。以下この項、次項第七号及び第三項において同じ。)の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務、確定拠出年金資産管理契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第三項(定義)に規定する個人型年金を実施する業務、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第二項第二号(設立及び業務)に掲げる業務、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条の二第一項第三号(組合の業務)に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務、同法第三十八条の二第二項第四号(地方公務員共済組合連合会)に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第八号(業務)に掲げる業務、勤労者財産形成給付契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、勤労者財産形成基金給付契約に係る信託、生命保険、生命共済、損害保険、預貯金の受入れ若しくは有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務又はこれらに類する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を行う内国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該事業年度開始の時における退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。 2 前項に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額(同項に規定する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものを行う法人にあつては、当該金額に当該業務の次の各号(第八号から第十二号までを除く。)に規定する業務の区分に応じ政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)とする。 一 確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額 イ 各確定給付年金資産管理運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額 ロ 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額 ハ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額 ニ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額 二 確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命保険の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額 イ 各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号及び第四号において「責任準備金額」という。)のうち保険料積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額 ロ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額 ハ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額 三 確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命共済の業務(当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。) 次に掲げる金額の合計額 イ 各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号において「責任準備金額」という。)のうち共済掛金積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額 ロ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額 ハ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額 四 確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る損害保険の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額 イ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額 ロ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額 五 確定給付年金基金資産運用契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の受入れの業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額 イ 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る預貯金の額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその預貯金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額 ロ 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る預貯金の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額 六 勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務を行う内国法人 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る有価証券の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額 七 確定給付年金基金資産運用契約に係る有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務(これに類する業務で政令で定める業務を含む。)を行う内国法人 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る有価証券その他の資産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその有価証券その他の資産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額 八 確定拠出年金法第二条第三項に規定する個人型年金を実施する同条第五項に規定する連合会 同法第六十一条第一項第三号(事務の委託)に規定する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額 九 国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号に掲げる業務を行う同条第一項に規定する連合会 同号ハに規定する退職等年金給付積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額 十 地方公務員等共済組合法第三条の二第一項第三号に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務を行う次に掲げる法人 当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ 地方公務員等共済組合法第三条第一項(設立)に規定する組合(同項第一号から第四号までに定めるものに限る。) 同法第二十四条の二(退職等年金給付組合積立金の積立て)に規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額 ロ 地方公務員等共済組合法第二十七条第一項(市町村連合会)に規定する市町村連合会 同法第三十八条第一項(準用規定)において準用する同法第二十四条の二に規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額 十一 地方公務員等共済組合法第三十八条の二第二項第四号に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務を行う同条第一項に規定する地方公務員共済組合連合会 同法第三十八条の八の二第一項(退職等年金給付調整積立金)に規定する退職等年金給付調整積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額 十二 日本私立学校振興・共済事業団法第二十三条第一項第八号に掲げる業務を行う同法第三条(法人格)に規定する事業団 同法第三十三条第一項第四号(区分経理)に掲げる経理に係る勘定に属する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額 3 前二項に規定する確定給付年金資産管理運用契約とは、確定給付企業年金法第六十五条第一項(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)の規定により締結された信託、生命保険又は生命共済の契約をいい、前二項に規定する確定給付年金基金資産運用契約とは、同法第六十六条第一項(基金の積立金の運用に関する契約)(同法第九十一条の二十五において準用する場合を含む。)の規定により締結された信託、生命保険若しくは生命共済若しくは同法第六十六条第二項に規定する信託又は同条第四項に規定する預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用に関する契約及びこれに類する契約として政令で定める契約をいい、前二項に規定する確定拠出年金資産管理契約とは、確定拠出年金法第八条第一項(資産管理契約の締結)の規定により締結された信託、生命保険、生命共済又は損害保険の契約をいい、前二項に規定する勤労者財産形成給付契約とは、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約(当該生命共済の契約に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の契約を含む。以下この項において同じ。)又は同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約をいい、前二項に規定する勤労者財産形成基金給付契約とは、同法第六条の三第二項(勤労者財産形成基金契約)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約若しくは同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約又は同条第三項に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約をいう。 4 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

この条文が引く先 25

準用 地方公務員等共済組合法 第27条 (市町村連合会) 準用 地方公務員等共済組合法 第38条 (準用規定) 準用 法人税法 第59条 (会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入) 準用 確定給付企業年金法 第66条 (基金の積立金の運用に関する契約) 準用 確定給付企業年金法 第91の25条 (準用規定) 引用 農業協同組合法 第11の32条 引用 国家公務員共済組合法 第21条 (設立及び業務) 引用 地方公務員等共済組合法 第3条 (設立) 引用 地方公務員等共済組合法 第3の2条 (組合の業務) 引用 地方公務員等共済組合法 第24の2条 (退職等年金給付組合積立金の積立て) 引用 地方公務員等共済組合法 第38の2条 (地方公務員共済組合連合会) 引用 地方公務員等共済組合法 第38の8条 (厚生年金保険給付調整積立金) 引用 法人税法 第2条 (定義) 引用 法人税法 第6の2条 (内国法人の国際最低課税額の課税) 引用 法人税法 第10条 引用 法人税法 第21条 (各事業年度の所得に対する法人税の課税標準) 引用 法人税法 第23条 (受取配当等の益金不算入) 引用 保険業法 第116条 (責任準備金) 引用 日本私立学校振興・共済事業団法 第3条 (法人格) 引用 日本私立学校振興・共済事業団法 第23条 (業務) 引用 日本私立学校振興・共済事業団法 第33条 (区分経理) 引用 確定給付企業年金法 第65条 (事業主の積立金の管理及び運用に関する契約) 引用 確定拠出年金法 第2条 (定義) 引用 確定拠出年金法 第8条 (資産管理契約の締結) 引用 確定拠出年金法 第61条 (事務の委託)

この条文を準用・引用する条文 27

準用 法人税法施行令 第167条 (退職等年金給付調整積立金に係る退職年金等積立金額の計算) 準用 法人税法施行令 第209条 引用 租税特別措置法 第68の5条 (退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止) 引用 所得税法 第13条 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属) 引用 法人税法 第4条 引用 法人税法 第7条 (退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税) 引用 法人税法 第12条 (信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属) 引用 法人税法 第85条 (退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例) 引用 法人税法 第86条 (退職年金業務等を廃止した場合の特例) 引用 法人税法 第145の11条 (外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算) 引用 法人税法施行令 第156の2条 (用語の意義) 引用 法人税法施行令 第156の3条 (確定給付年金積立金の範囲等) 引用 法人税法施行令 第156の4条 (厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算) 引用 法人税法施行令 第157条 (信託に係る退職年金等積立金額の計算) 引用 法人税法施行令 第158条 (生命保険に係る退職年金等積立金額の計算) 引用 法人税法施行令 第159条 (生命共済に係る退職年金等積立金額の計算) 引用 法人税法施行令 第160条 (損害保険に係る退職年金等積立金額の計算) 引用 法人税法施行令 第161条 (預貯金の受入れに係る退職年金等積立金額の計算) 引用 法人税法施行令 第162条 (有価証券の購入等に係る退職年金等積立金額の計算) 引用 法人税法施行令 第163条 (有価証券の売買等に係る退職年金等積立金額の計算等) 引用 法人税法施行令 第164条 (個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算) 引用 法人税法施行令 第165条 (退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算) 引用 法人税法施行令 第166条 (退職等年金給付組合積立金に係る退職年金等積立金額の計算) 引用 法人税法施行令 第168条 (退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算) 引用 法人税法施行令 第169条 (確定給付年金基金資産運用契約の範囲) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第12条 (市町村民税に関する経過措置) 引用 消費税法施行令 第10条 (利子を対価とする貸付金等)