法人税法施行令昭和四十年政令第九十七号 第169条(確定給付年金基金資産運用契約の範囲) 法第八十四条第三項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定める契約は、存続連合会確定給付年金積立金運用契約とする。