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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第3条(設立)

次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合(次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。)を設ける。 一 道府県の職員(次号及び第三号に掲げる者を除く。) 地方職員共済組合 二 公立学校の職員並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関(公立学校を除く。)の職員 公立学校共済組合 三 都道府県警察の職員 警察共済組合 四 都の職員(特別区の職員を含み、第二号及び前号に掲げる者を除く。) 都職員共済組合 五 地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の職員(第二号に掲げる者を除く。) 指定都市ごとに、指定都市職員共済組合 六 指定都市以外の市及び町村の職員(第二号に掲げる者を除く。) 都道府県の区域ごとに、市町村職員共済組合 2 この法律の施行の日の前日において、旧市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の規定の全部の適用を受けていなかつた指定都市以外の市(以下この項において「市」という。)の職員(前項第二号に掲げる者を除く。)については、同項第六号の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一の市の職員又は二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設けることができる。 3 地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合(以下この項において「一部事務組合等」という。)の職員は、政令で定めるところにより、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。 4 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、政令で定めるところにより、設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。

この条文を準用・引用する条文 21

引用 私立学校教職員共済法 第25条 (国家公務員共済組合法の準用) 引用 国有資産等所在市町村交付金法施行令 第1の5条 (法第二条第二項第八号の固定資産) 引用 国家公務員共済組合法 第55条 (療養の機関及び費用の負担) 引用 地方公務員等共済組合法 第2条 (定義) 引用 地方公務員等共済組合法 第39条 (組合員の資格の得喪) 引用 地方公務員等共済組合法 第70の2条 (育児休業手当金) 引用 地方公務員等共済組合法 第141の2条 (職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係る特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第141の3条 (定款変更一般地方独立行政法人の役職員に係る特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第141の4条 (職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員に係る特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第142条 (国の職員の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法 第146条 (主務省令への委任) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第6条 (都市職員共済組合の設立) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第7条 (一部事務組合等の職員を組合員とする組合) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第7の2条 (地方独立行政法人の職員を組合員とする組合) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第29の5条 (出産育児交付金に関する技術的読替え) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2条 (定義) 引用 法人税法 第84条 (退職年金等積立金の額の計算) 引用 所得税法施行規則 第4条 (障害者等の範囲) 引用 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 第7条 (派遣職員に関する地方公務員等共済組合法の特例) 引用 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う総務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第2条 (障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出に関する経過措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第8条 (職権による交付に関する読替え)