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地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第29の5条(出産育児交付金に関する技術的読替え)

法第百十三条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 健康保険法第百五十二条の三第一項 前条 地方公務員等共済組合法第百十三条の二第一項 健康保険法第百五十二条の三第二項 厚生労働省令 主務省令 各保険者 地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する組合(次条及び第百五十二条の五において「組合」という。) 健康保険法第百五十二条の四 保険者 組合 出産育児一時金等 地方公務員等共済組合法第百十三条の二第一項に規定する出産費及び家族出産費 厚生労働省令 主務省令 健康保険法第百五十二条の五 保険者 組合 出産育児一時金等 地方公務員等共済組合法の規定による出産費及び家族出産費 第百一条 同法第百十三条の二第一項 高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条の見出し 保険者 組合 高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条 保険者、 地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する組合(以下この条及び次条において「組合」という。)、 保険者及び 組合及び 保険者の 組合の 保険者に 組合に 高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条第一項及び第二項 各保険者 各組合 高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条第三項 保険者 組合

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なし