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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第39条(組合員の資格の得喪)

職員となつた者は、その職員となつた日から、それぞれ第三条第一項各号又は第二項に規定する組合の組合員の資格を取得する。 2 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。 3 一の組合の組合員が他の組合を組織する職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。