地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号
第143条(国家公務員共済組合法との関係)
組合員が退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。
2 組合員が国の組合の組合員となつたときは、当該国の組合を他の組合と、当該国の組合の組合員を他の組合の組合員と、それぞれみなして、第三十九条第三項の規定を適用する。
3 組合員又は組合員であつた者が国の組合の組合員となつたときは、元の組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、政令で定めるところにより、厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の額のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額を国家公務員共済組合連合会に移換しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、組合員又は組合員であつた者が国の組合の組合員となつた場合におけるこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。