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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第141の2条(職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)

職員引継一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の職員が当該移行型一般地方独立行政法人の同法第二十条に規定する職員となつたものをいう。以下この条及び第百四十四条の三第一項第十一号において同じ。)の役職員(同法第十二条に規定する役員及び職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。 この場合においては、第三条第四項中「特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人(第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、「同法第六条第三項」とあるのは「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項」と、「組合の組合員」とあるのは「組合(職員引継一般地方独立行政法人が公立大学法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)である場合には、公立学校共済組合)の組合員」と、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第六章、第百三十八条及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。