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地方独立行政法人法
平成十五年法律第百十八号
第12条
(役員)
地方独立行政法人に、役員として、理事長一人、副理事長、理事及び監事を置く。 ただし、定款で副理事長を置かないことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
大学等における修学の支援に関する法律施行令
第2条
(授業料等減免の額)
引用
租税特別措置法施行令
第26の28の2条
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
引用
地方公務員等共済組合法
第141の2条
(職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)
引用
地方公務員等共済組合法
第141の3条
(定款変更一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)
引用
地方公務員等共済組合法
第141の4条
(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)
引用
地方公務員等共済組合法施行規程
第179の3条
(定款変更一般地方独立行政法人の役職員)
引用
地方公務員等共済組合法施行規程
第179の4条
(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員)
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