地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号 第144の31条(地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等) 地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、組合員の異動、給与等に関し、組合に報告し、又は文書を提示し、その他組合の業務の執行に必要な事務を行うものとする。