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法人税法
昭和四十年法律第三十四号
第21条
(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)
内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
消費税法施行令
第10条
(利子を対価とする貸付金等)
引用
法人税法
第84条
(退職年金等積立金の額の計算)
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