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消費税法施行令昭和六十三年政令第三百六十号

第10条(利子を対価とする貸付金等)

法別表第二第三号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け(利子を対価とする国債等の取得及び前条第四項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。)とする。 2 法別表第二第三号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 一 法人税法第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、同法附則第二十条第一項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百五十六条の三第二項(確定給付年金積立金の範囲等)に規定する厚生年金基金契約で、生命保険又は損害保険に係るもの 二 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第三条(管理運用法人の目的)に規定する年金積立金の運用のために締結される同法第二十一条第一項第四号(積立金の管理及び運用)(同法第二十四条第二項(区分経理)において準用する場合を含む。)に規定する生命保険に係る契約(同法附則第八条(承継資金運用業務)の規定による資金の運用のために締結される同法附則第十三条第一項(管理運用業務に関する規定の準用等)の規定により読み替えて適用される同号(同法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する生命保険に係る契約を含む。) 三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三十六条(準用規定)において準用する同法第十九条(資金の運用)に規定する余裕金の運用のために締結される国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第九条の三第一項第四号(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用)に規定する生命保険に係る契約(同条第二項第一号(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第百四十五条(国の組合の経過的長期給付積立金等の管理及び運用)において準用する場合を含む。)の規定に基づき締結される生命保険に係る契約を含む。) 四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二十五条前段(資金の運用)(同法第三十八条第一項(準用規定)及び第三十八条の九第一項(準用規定)において準用する場合を含む。)に規定する余裕金、同法第三十八条の八第一項(厚生年金保険給付調整積立金)に規定する厚生年金保険給付調整積立金及び同法第三十八条の八の二第一項(退職等年金給付調整積立金)に規定する退職等年金給付調整積立金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条の二第一項(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の積立て)に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の運用のために締結される地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第十六条第一項第六号(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金以外の資金の運用)(同令第二十条(準用規定)及び第二十一条の三(準用規定)において準用する場合を含む。)及び第十六条の二第一項第四号(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用)(同令第二十条及び第二十一条の三並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第百四十七条(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)において準用する場合を含む。)に規定する生命保険に係る契約 五 前各号に掲げる契約に類する契約として財務省令で定めるもの 3 法別表第二第三号に掲げる資産の貸付け又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 預金又は貯金の預入(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第一号(有価証券となる証券又は証書)に規定する譲渡性預金証書に係るものを含む。) 二 収益の分配金を対価とする法第十四条第一項ただし書に規定する信託 三 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十四条第三号又は第四号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金を対価とする掛金の払込み 四 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条(定義)に規定する無尽に係る契約に基づく掛金の払込み 五 利息を対価とする抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項(証券の交付)に規定する抵当証券(これに類する外国の証券を含む。)の取得 六 償還差益(国債等又は金融商品取引法第二条第一項第十五号(定義)に掲げる約束手形(これの性質を有する同項第十七号に掲げる証券又は証書を含む。以下この号及び次号において「約束手形」という。)の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額(当該国債等又は約束手形につき償還(買入消却を含む。)の時において所得税法第四十八条(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定により評価した金額又は法人税法第六十一条の二第一項第二号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する原価の額に係る算出の方法により計算した金額をいう。)を超える場合におけるその差益(当該国債等又は約束手形が法人税法施行令第百三十九条の二第一項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する償還有価証券に該当する場合には、同項に規定する調整差益を含む。)をいう。第四十八条第四項において同じ。)を対価とする国債等又は約束手形の取得 七 手形(約束手形を除く。)の割引 八 前各号に掲げるもののほか、金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。) 九 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項(定義)に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る手数料で当該割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る契約においてその額が明示されているものを対価とする役務の提供 十 資産の譲渡等の対価の額又は当該対価の額に係る金銭債権の額を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領する場合におけるその受領する賦払金のうち利子又は保証料の額に相当する額で当該賦払に係る契約において明示されている部分を対価とする役務の提供(前号に掲げる役務の提供を除く。) 十一 法別表第二第二号に規定する有価証券(ゴルフ場利用株式等を除くものとし、その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)又は登録国債の貸付け 十二 物上保証(その所有する資産に他の者の債務を担保するために質権又は抵当権を設定することをいう。)としての役務の提供 十三 保険料に類する共済掛金その他の保険料に類するものを対価とする役務の提供(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(事業)の事業を行う農業協同組合連合会の法人税法第八十四条第一項に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、同法附則第二十条第一項に規定する適格退職年金契約又は法人税法施行令第百五十六条の三第二項に規定する厚生年金基金契約に該当する生命共済の契約その他財務省令で定める契約に係る掛金を対価とする役務の提供のうち、当該役務の提供に係る事務に要する費用の額として区分して支払われる金額に係る部分を除く。) 十四 信託財産に属する資産の貸付けに係る契約で当該貸付けの終了の時に当該資産を当該貸付けに係る賃借人に未償却残額(当該資産につきその使用を開始した時から当該貸付けの終了の時までの期間を基礎として当該資産につき採用している償却の方法により償却を行つたものとした場合に計算される当該貸付けの終了の時における価額をいう。)により譲渡する特約が付されているものに係る役務の提供のうち利子又は保険料の額に相当する額を対価とする部分(当該貸付けに係る契約において当該利子又は保険料の額として明示されているものに限る。) 十五 所得税法第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)又は法人税法第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引でその契約に係る賃貸料のうち利子又は保険料の額に相当する部分(当該契約において明示されているものに限る。)を対価とする役務の提供

この条文が引く先 20

準用 法人税法 第21条 (各事業年度の所得に対する法人税の課税標準) 準用 法人税法 第24条 (配当等の額とみなす金額) 準用 法人税法 第38条 (法人税額等の損金不算入) 準用 消費税法施行令 第3条 (公共法人等の事業年度) 準用 消費税法施行令 第16条 (教育に関する役務の提供に類するものの範囲) 準用 消費税法施行令 第25条 (専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人の範囲等) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第48条 (有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法) 引用 所得税法 第67の2条 (リース取引に係る所得の金額の計算) 引用 法人税法 第19条 (納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力) 引用 法人税法 第61の2条 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入) 引用 法人税法 第64の2条 (リース取引に係る所得の金額の計算) 引用 法人税法 第84条 (退職年金等積立金の額の計算) 引用 法人税法施行令 第139の2条 (償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入) 引用 法人税法施行令 第156の3条 (確定給付年金積立金の範囲等) 引用 消費税法 第14条 (信託財産に係る資産の譲渡等の帰属) 引用 消費税法施行令 第1条 (定義) 引用 消費税法施行令 第2条 (資産の譲渡等の範囲) 引用 消費税法施行令 第16の2条 (住宅の貸付けから除外される場合) 引用 消費税法施行令 第48条 (課税売上割合の計算方法)