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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第24条(配当等の額とみなす金額)

法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなす。 一 合併(適格合併を除く。) 二 分割型分割(適格分割型分割を除く。) 三 株式分配(適格株式分配を除く。) 四 資本の払戻し(剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに出資等減少分配をいう。)又は解散による残余財産の分配 五 自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第六十一条の二第十四項第一号から第三号まで(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。) 六 出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること。 七 組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。) 2 合併法人が抱合株式(当該合併法人が合併の直前に有していた被合併法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は被合併法人が当該合併の直前に有していた他の被合併法人の株式をいう。)に対し当該合併による株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、政令で定めるところにより当該合併法人が当該株式その他の資産の交付を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。 3 合併法人又は分割法人が被合併法人の株主等又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、当該合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、第一項の規定を適用する。 4 第一項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 36

準用 消費税法施行令 第10条 (利子を対価とする貸付金等) 引用 租税特別措置法 第67の14条 (特定目的会社に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第67の15条 (投資法人に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の19条 (課税対象金額の計算等) 引用 租税特別措置法施行令 第25の19の3条 (特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲) 引用 租税特別措置法施行令 第25の22の3条 (部分適用対象金額の計算等) 引用 租税特別措置法施行令 第39の14の3条 (特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲) 引用 租税特別措置法施行令 第39の15条 (適用対象金額の計算) 引用 租税特別措置法施行令 第39の17の3条 (部分適用対象金額の計算等) 引用 租税特別措置法施行令 第39の32の2条 (特定目的会社に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の32の3条 (投資法人に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の34の3条 (適格合併等の範囲に関する特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の20条 (居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の11条 (内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例) 引用 法人税法 第2条 (定義) 引用 法人税法 第23条 (受取配当等の益金不算入) 引用 法人税法 第39条 (第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等) 引用 法人税法 第61の2条 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入) 引用 法人税法 第62条 (合併及び分割による資産等の時価による譲渡) 引用 法人税法 第132の2条 (組織再編成に係る行為又は計算の否認) 引用 法人税法施行令 第8条 (資本金等の額) 引用 法人税法施行令 第9条 (利益積立金額) 引用 法人税法施行令 第21条 (益金の額に算入される配当等の額) 引用 法人税法施行令 第22条 (関連法人株式等の範囲) 引用 法人税法施行令 第22の2条 (完全子法人株式等の範囲) 引用 法人税法施行令 第22の3条 (非支配目的株式等の範囲) 引用 法人税法施行令 第22の4条 (外国子会社の要件等) 引用 法人税法施行令 第23条 (所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等) 引用 法人税法施行令 第119条 (有価証券の取得価額) 引用 法人税法施行令 第119の3条 (移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例) 引用 法人税法施行令 第123条 (合併等により移転をする資産及び負債) 引用 法人税法施行令 第139の8条 (留保金額から控除する金額等) 引用 法人税法施行令 第140の2条 (法人税額から控除する所得税額の計算) 引用 法人税法施行令 第142の2条 (外国税額控除の対象とならない外国法人税の額) 引用 法人税法施行令 第178条 (国内にある資産の譲渡により生ずる所得) 引用 法人税法施行規則 第27の3条 (有価証券の譲渡損益の発生する日)