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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第62条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)

内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。 この場合においては、当該合併又は当該分割(第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産(以下この項において「分割対価資産」という。)の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割及び同号ロに規定する無対価分割に該当する分割型分割で分割法人の株主等に対する分割承継法人の株式(出資を含む。以下この項及び次条第三項において同じ。)の交付が省略されたと認められる分割型分割として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定分割型分割」という。)により当該資産又は負債の移転をした当該内国法人(資本又は出資を有しないものを除く。)は、当該合併法人又は当該特定分割型分割に係る分割承継法人から新株等(当該合併法人が当該合併により交付した当該合併法人の株式その他の資産(第二十四条第二項(配当等の額とみなす金額)に規定する場合において同項の規定により交付を受けたものとみなされる当該合併法人の株式その他の資産及び同条第三項に規定する場合において同項の規定により交付を受けたものとみなされる当該合併法人の株式を含む。)をいう。)又は当該特定分割型分割に係る分割対価資産(第二十四条第三項に規定する場合において同項の規定により交付を受けたものとみなされる分割承継法人の株式を含む。)をその時の価額により取得し、直ちに当該新株等又は当該分割対価資産を当該内国法人の株主等に交付したものとする。 2 合併により合併法人に移転をした資産及び負債の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額(当該合併の時の価額が当該譲渡に係る原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が当該合併の時の価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、当該合併に係る最後事業年度(被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度をいう。次条第一項において同じ。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。 3 前項に規定する原価の額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 22

引用 租税特別措置法施行令 第27の12の6条 (生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の13条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例) 引用 法人税法 第61条 引用 法人税法 第61の2条 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入) 引用 法人税法 第62の3条 (適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡) 引用 法人税法 第62の8条 (非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等) 引用 法人税法 第67条 (特定同族会社の特別税率) 引用 法人税法施行令 第8条 (資本金等の額) 引用 法人税法施行令 第9条 (利益積立金額) 引用 法人税法施行令 第73条 (一般寄附金の損金算入限度額) 引用 法人税法施行令 第118の10条 (短期売買商品等の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等) 引用 法人税法施行令 第118の12条 (未決済暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等) 引用 法人税法施行令 第119条 (有価証券の取得価額) 引用 法人税法施行令 第119の15条 (売買目的有価証券の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等) 引用 法人税法施行令 第119の16条 (有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等) 引用 法人税法施行令 第120条 引用 法人税法施行令 第121の5条 (繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等) 引用 法人税法施行令 第122の8条 (外貨建資産等の為替換算差額の翌事業年度における処理等) 引用 法人税法施行令 第122の13条 (対価の交付が省略されたと認められる分割型分割) 引用 法人税法施行令 第123条 (合併等により移転をする資産及び負債) 引用 法人税法施行令 第123の2条 (合併による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算における原価の額) 引用 法人税法施行令 第131の17条 (通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)