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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第67条(特定同族会社の特別税率)

内国法人である特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものにあつては、前条第五項第二号から第五号までに掲げるもの及び同条第六項に規定する大通算法人に限る。)をいい、清算中のものを除く。以下この条において同じ。)の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、その特定同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。 一 年三千万円以下の金額 百分の十 二 年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分の十五 三 年一億円を超える金額 百分の二十 2 前項に規定する被支配会社とは、会社(投資法人を含む。以下この項及び第八項において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の一人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。 3 第一項に規定する留保金額とは、所得等の金額(第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から第七号に掲げる金額を減算した金額をいう。第五項において同じ。)のうち留保した金額から、当該事業年度の所得の金額につき前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項の規定により計算した法人税の額と当該事業年度の地方法人税法第九条第二項(課税標準)に規定する課税標準法人税額(同法第六条第一項第一号(基準法人税額等)に定める基準法人税額に係るものに限る。)につき同法第十条(税率)及び第十二条第九項(外国税額の控除)(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した地方法人税の額とを合計した金額(次条から第七十条まで(税額控除)並びに同法第十二条第一項及び第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)並びに第十三条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。 一 当該事業年度の所得の金額(第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額) 二 第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(特定同族会社が通算法人である場合には、他の通算法人から受ける同条第一項に規定する配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。) 三 第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額 四 第二十五条の二第一項(受贈益)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額 五 第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に係る部分の金額を除く。)、同条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、その受け取る同条第四項に規定する通算税効果額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)及び同条第五項に規定する還付を受ける金額 六 第五十七条(欠損金の繰越し)又は第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額 七 第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額 4 特定同族会社の前項に規定する留保した金額の計算については、当該特定同族会社による次の各号に掲げる剰余金の配当、利益の配当又は金銭の分配(その決議の日が当該各号に定める日(以下この項において「基準日等」という。)の属する事業年度終了の日の翌日から当該基準日等の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(当該特定同族会社が通算法人である場合には、他の通算法人に対する剰余金の配当又は利益の配当として政令で定めるものを除く。)に限る。以下この項において「期末配当等」という。)により減少する利益積立金額に相当する金額(当該期末配当等が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の価額が当該資産の当該基準日等の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日等の属する事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額)であるものとした場合における当該期末配当等により減少する利益積立金額に相当する金額)は、当該基準日等の属する事業年度の前項に規定する留保した金額から控除し、当該期末配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該期末配当等をする日)の属する事業年度の同項に規定する留保した金額に加算するものとする。 一 剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第百二十四条第一項(基準日)に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)の定めがあるもの 当該基準日 二 利益の配当又は投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配で、当該利益の配当又は金銭の分配を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるもの 同日 5 第一項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。 一 当該事業年度の所得等の金額(第六十四条の五第一項(損益通算)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、同条第三項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)の百分の四十に相当する金額 二 年二千万円 三 当該事業年度終了の時における利益積立金額(当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額を除く。)がその時における資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額 6 事業年度が一年に満たない特定同族会社に対する第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年一億円」とあるのは「一億円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年二千万円」とあるのは「二千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。 7 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 8 第一項の場合において、会社が同項の特定同族会社に該当するかどうかの判定は、当該会社の当該事業年度終了の時の現況による。 9 第三項に規定する留保した金額の調整その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 租税特別措置法 第62条 準用 租税特別措置法 第62の3条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 準用 租税特別措置法 第63条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 準用 租税特別措置法施行令 第39の20の9条 (特定関係の判定等) 準用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第15条 (特定同族会社の特別税率の適用がある場合の防衛特別法人税の額) 引用 地方税法 第11の7条 (事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務) 引用 地方税法 第11の9条 (偽りその他不正の行為により地方団体の徴収金を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務) 引用 地方税法施行令 第5条 (納税者等の特殊関係者の範囲) 引用 租税特別措置法 第42の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の14条 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額) 引用 租税特別措置法 第59条 (新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除) 引用 租税特別措置法 第59の2条 引用 租税特別措置法 第59の3条 引用 租税特別措置法 第60条 引用 租税特別措置法 第61条 引用 租税特別措置法 第65の2条 (収用換地等の場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65の3条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65の5の2条 引用 租税特別措置法 第66の7条 引用 租税特別措置法 第66の8条 引用 租税特別措置法 第66の9の3条 引用 租税特別措置法 第66の9の4条 引用 租税特別措置法 第66の13条 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第67の3条 (農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の13の3条 引用 租税特別措置法施行令 第39の20条 (外国関係会社の判定等) 引用 国税徴収法 第38条 (事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務) 引用 国税徴収法 第40条 (偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第27条 (源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第28条 (個人の住民税に係る特別過誤納金の支給) 引用 法人税法 第72条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 引用 法人税法施行令 第14の6条 引用 法人税法施行令 第139の7条 (被支配会社の範囲) 引用 法人税法施行令 第139の8条 (留保金額から控除する金額等) 引用 法人税法施行令 第139の9条 (他の通算法人から受ける配当等の額) 引用 法人税法施行令 第139の10条 (留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額) 引用 法人税法施行令 第140条 (基準日等にしたものとされない剰余金の配当又は利益の配当) 引用 法人税法施行令 第142条 (控除限度額の計算) 引用 法人税法施行令 第148条 (通算法人に係る控除限度額の計算) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第7条 (租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)