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地方法人税法平成二十六年法律第十一号

第6条(基準法人税額等)

この法律において「基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 一 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第六十八条から第七十条の二までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。) 二 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき外国法人 次に掲げる外国法人の区分に応じ次に定める金額 イ 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の次に掲げる国内源泉所得(法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得をいう。以下この号において同じ。)に係る所得の金額の区分ごとに、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額の合計額(附帯税の額を除く。) (1) 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 (2) 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 ロ 恒久的施設を有しない外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の国内源泉所得に係る所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。) 三 法人税法第二条第三十三号に規定する退職年金等積立金確定申告書を提出すべき法人 当該法人の法人税の課税標準である各事業年度の退職年金等積立金の額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。) 2 この法律において「特定基準法人税額」とは、法人税法第二条第三十一号の二に規定する国際最低課税額確定申告書を提出すべき内国法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第八十二条の四第一項に規定する課税標準国際最低課税額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)をいう。

この条文を準用・引用する条文 32

準用 法人税法 第67条 (特定同族会社の特別税率) 準用 地方法人税法 第11条 (特定同族会社の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額) 準用 地方法人税法 第31条 (連帯納付の責任) 引用 租税特別措置法 第42の14条 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額) 引用 租税特別措置法 第66の7条 引用 租税特別措置法 第66の9の3条 引用 租税特別措置法施行令 第27の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の14条 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額) 引用 租税特別措置法施行令 第38条 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第32条 (国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第7条 (租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例) 引用 地方法人税法 第12条 (外国税額の控除) 引用 地方法人税法 第12の2条 (分配時調整外国税相当額の控除) 引用 地方法人税法 第13条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除) 引用 地方法人税法 第16条 (中間申告) 引用 地方法人税法 第17条 (仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合の記載事項等) 引用 地方法人税法 第19条 (確定申告) 引用 地方法人税法 第19の3条 (電子情報処理組織による申告) 引用 地方法人税法 第22条 (外国税額の還付) 引用 地方法人税法 第22の2条 (中間納付額の還付) 引用 地方法人税法 第23条 (欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付) 引用 地方法人税法 第24の4条 (特定基準法人税額に係る確定申告) 引用 地方法人税法 第25条 (更正に関する特例) 引用 地方法人税法 第27の2条 (更正等による外国税額の還付) 引用 地方法人税法 第28条 (確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付) 引用 地方法人税法 第29条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の還付の特例) 引用 地方法人税法施行令 第3条 (外国税額の控除限度額の計算) 引用 地方法人税法施行令 第4条 (分配時調整外国税相当額の控除) 引用 地方法人税法施行令 第9条 (還付すべき外国税額の充当の順序) 引用 地方法人税法施行令 第11条 (還付すべき中間納付額の充当の順序) 引用 地方法人税法施行令 第16条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象地方法人税額等の範囲) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第43条 (防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)