地方法人税法平成二十六年法律第十一号
第24の4条(特定基準法人税額に係る確定申告)
特定多国籍企業グループ等(法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。)に属する内国法人(第六条第二項に規定する内国法人に限る。)は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 一 当該課税対象会計年度の課税標準である課税標準特定法人税額 二 前号に掲げる課税標準特定法人税額につき前条の規定を適用して計算した地方法人税の額 三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、当該課税対象会計年度について前項の規定による申告書を最初に提出すべき場合(当該課税対象会計年度開始の日前に開始した課税対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等であった他の内国法人が同法第百五十条の三第六項の規定の適用を受けていなかった場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき課税対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。