地方法人税法平成二十六年法律第十一号 第24の7条(特定基準法人税額に係る確定申告による納付) 第二十四条の四第一項の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。