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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第144条(外国法人に係る所得税額の控除)

第六十八条(所得税額の控除)の規定は、外国法人が各事業年度において第百四十一条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分(同条第一号に掲げる外国法人にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得(同条第一号に定める国内源泉所得にあつては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)で所得税法の規定により所得税を課されるものの支払を受ける場合について準用する。 この場合において、第六十八条第一項中「第六十九条の二第一項(」とあるのは「第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る」と、「を除く」とあるのは「及び特定所得税の額(同法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に掲げる対価につき同法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額のうち、同法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により同項の規定による徴収が行われたものとみなされる同法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬に対応する部分の金額をいう。)を除く」と、同条第二項中「利子及び配当等」とあるのは「第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)に規定する国内源泉所得」と、同条第三項中「第七十二条第一項各号」とあるのは「第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号」と、「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項」と、「第百三十三条第一項」とあるのは「第百四十七条の三第一項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 租税特別措置法施行令 第26の11条 (償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除) 準用 国税通則法 第65条 (過少申告加算税) 準用 法人税法 第144の2の3条 (税額控除の順序) 準用 法人税法 第144の4条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 準用 法人税法 第144の6条 (確定申告) 準用 法人税法 第144の13条 (欠損金の繰戻しによる還付) 準用 法人税法 第159条 準用 法人税法施行令 第184条 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 準用 法人税法施行令 第192の2条 (外国法人の法人税額から控除する所得税額の計算) 準用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第23条 (震災損失の繰戻しによる法人税額の還付) 準用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第33条 (復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等) 引用 地方税法 第23条 (道府県民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第292条 (市町村民税に関する用語の意義) 引用 地方税法施行令 第20の2の13条 (損金の額に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例) 引用 地方税法施行令 第21の2の2条 (損金の額に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例) 引用 租税特別措置法 第41の22条 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例) 引用 法人税法施行令 第194条 (控除限度額の計算) 引用 地方法人税法 第6条 (基準法人税額等) 引用 地方法人税法 第12条 (外国税額の控除) 引用 地方法人税法 第12の2条 (分配時調整外国税相当額の控除) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第10条 (基準法人税額) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第17条 (分配時調整外国税相当額の控除)