法人税法昭和四十年法律第三十四号 第144の2の3条(税額控除の順序) 前三条の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条(所得税額の控除)の規定及び第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。