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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第68条(所得税額の控除)

内国法人が各事業年度において所得税法第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(次項において「利子及び配当等」という。)の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額(当該所得税の額に係る第六十九条の二第一項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。)は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。 2 前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が支払を受ける利子及び配当等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき課される同項の所得税の額については、適用しない。 3 第一項の事業年度において第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出により第七十八条第一項(所得税額等の還付)又は第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金がある場合の第一項の所得税の額には、当該還付金の額を含まないものとする。 4 第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

この条文を準用・引用する条文 31

準用 租税特別措置法 第62条 準用 租税特別措置法施行令 第26の11条 (償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除) 準用 国税通則法 第65条 (過少申告加算税) 準用 法人税法 第144の4条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 準用 法人税法施行令 第192の2条 (外国法人の法人税額から控除する所得税額の計算) 準用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第23条 (震災損失の繰戻しによる法人税額の還付) 準用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第17の2条 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 準用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第33条 (復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等) 引用 地方税法 第23条 (道府県民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第292条 (市町村民税に関する用語の意義) 引用 地方税法施行令 第20の2の13条 (損金の額に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例) 引用 地方税法施行令 第21の2の2条 (損金の額に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例) 引用 租税特別措置法 第9の3の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 租税特別措置法 第42の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第66の7条 引用 租税特別措置法 第66の9の3条 引用 租税特別措置法施行令 第4の6の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 法人税法 第40条 (法人税額から控除する所得税額の損金不算入) 引用 法人税法 第70の2条 (税額控除の順序) 引用 法人税法 第72条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 引用 法人税法 第74条 (確定申告) 引用 法人税法 第80条 (欠損金の繰戻しによる還付) 引用 法人税法 第144条 (外国法人に係る所得税額の控除) 引用 法人税法 第144の2の3条 (税額控除の順序) 引用 法人税法 第144の6条 (確定申告) 引用 法人税法 第144の13条 (欠損金の繰戻しによる還付) 引用 法人税法 第159条 引用 法人税法施行令 第140の2条 (法人税額から控除する所得税額の計算) 引用 法人税法施行令 第142条 (控除限度額の計算) 引用 法人税法施行令 第148条 (通算法人に係る控除限度額の計算) 引用 法人税法施行令 第184条 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)